知人の事なのですが・・ 2月より失業保険をもらう予定。
ですが、12月より「家庭用ゴミ回収リサイクル」の仕事を自分(個人)でやっています。
失業保険もらいたいので12月~4月迄は申告しないつもりで
内緒でやっておられます。5月より正式に帳簿もつけていくそうですが、これはバレたりするのでしょうか?
あと友人3人ほどを雇っているのですが、問題ないのでしょうか?

税理士さんにも相談するようですが・・・
職業会計人として回答させてもらいますが、12月~4月迄の収入は必ず申告してください。

それにその間の収入を申告したところで『失業保険がもらえなくなる』ということはおそらくありません。

なぜなら『失業保険』はハローワークの管轄で、給与所得者の収入は把握することができても、事業所得者の収入など把握できないからです。

『失業保険』がもらえなくなるのは、次の勤め先が見つかった時であって、個人事業主になった場合にはもらえてしまうんです。

私も変だとは思いますが、『管轄の違い』というか『法律の抜け穴』というか…もらえてしまうんですよね。



by 高橋良吉税理士事務所職員
歯科医院で働いているのですが経営者が別にいて、経営者から病院を閉めたいと、3月5日に4月30日付けで全員解雇と言われました。
一緒に働いている歯科医が7月に開業することになっていて、そこで働かせてもらえる話があるのですが、そうなると5月6月が無職になってしまうのですが、雇用保険を貰うのに7月開業までの雇用保険はいただけるのでしょうか?ハローワークには開業の話しはしないで雇用保険を貰ったほうがいいのでしょうか?スタッフ一同悩んでます。
雇用者都合の離職なので、待機期間なしで雇用保険が支給されます。
ただし、7月から働くことが明らかな場合、支給されるかどうかはわかりません。
5月、6月にも求職をすれば、支給されるとは思いますが。
ハローワークには、7月からの就職は黙っていた方が良いと思います。
失業保険について質問です。

3月に失業し、仕事をすぐにしたかったため就職活動をしていました。しかしなかなか仕事が見つかりません。


失業保険を受けようと思います。

何回か給付金をもらい、全部もらわずに、途中で仕事が見つかったとします。

もらっていない残りの分は、次の雇用保険と合わせることが出来るんでしょうか?
一度失業保険をもらったら、回数は関係なく、もらっていない残りの分は、無になりますか?

その辺りがよくわからないので、教えてください。
給付日数が1/3残っていたら再就職手当を受給することができます。


再就職手当は、次の全ての要件を満たした受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められた職業に就いた場合に支給されます。

①基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あること。

②離職理由による給付制限を受けた場合において(自己都合による離職等)、待期期間満了後、1ヶ月以内についてはハローワークもしくは職業紹介所の紹介で就職したこと。

③離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。

④待期期間が経過した後、職業についたこと。

⑤雇い入れをすることを求職の申し込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。

⑥過去3年以内に再就職手当の支給を受けたことがないこと。

⑦再就職手当を支給することが、当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものであること。


また、支給額については以下のとおりとなります。

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額。

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額。


再就職手当を受給して(もしくは受給しないで)再就職先を失業保険の受給資格が発生する前にすぐに辞めてしまった場合、

基本手当の残日数(再就職手当を受給していればその分に該当する日数分を差し引いた日数)を再度受給できます。


また、離職後1年以内に再就職し、失業給付や再就職手当を受給せず、新たに再就職先で受給資格を得たならば、前職分の加入期間が通算されることになります。

逆に失業給付や再就職手当を受給し、新たに再就職先で受給資格を得たならば、前職分の基本手当の残日数は無になります。
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