雇用保険について教えて下さい。
年末に退職しました。ハローワークへ手続きをして2月9日に初回認定を受けました。
私の場合は、3ヶ月の待機があり給付日数は90日間です。
手続きと同時に妊娠が判明し現在妊娠5ヶ月になります。
まだ妊娠が継続できるかわからなかったので、ハローワークの雇用保険手続きはそのままにしておきました。
しかしそろそろ落ち着いたので、受給延長の申請をしたいと申し出たところ、「産前6週前までは意思があればこのままできますよ」と言われました。5月に受給が始まり、90日間ということは7月頃まで受給されると思うのですが、出産予定日が9月30日ですので6週間前までの8月19日までは延長申請しなくても就職活動を続ければ受給できるという考えでよいのでしょうか?
詳しい方教えてください。
年末に退職しました。ハローワークへ手続きをして2月9日に初回認定を受けました。
私の場合は、3ヶ月の待機があり給付日数は90日間です。
手続きと同時に妊娠が判明し現在妊娠5ヶ月になります。
まだ妊娠が継続できるかわからなかったので、ハローワークの雇用保険手続きはそのままにしておきました。
しかしそろそろ落ち着いたので、受給延長の申請をしたいと申し出たところ、「産前6週前までは意思があればこのままできますよ」と言われました。5月に受給が始まり、90日間ということは7月頃まで受給されると思うのですが、出産予定日が9月30日ですので6週間前までの8月19日までは延長申請しなくても就職活動を続ければ受給できるという考えでよいのでしょうか?
詳しい方教えてください。
本来なら就職する意思がなければ失業給付の受給はできませんので、受給延長の申請をすることが正当な方法と思います。
ハローワークの職員は善意から、早めに全て失業給付を受給しきった方が良いという意味で「産前6週前までは意思があればこのままできますよ」と言ったのだと思います。
90日間の受給期間中に就職活動をしていれば全て受給できるという考えで構いません。
ハローワークの職員は善意から、早めに全て失業給付を受給しきった方が良いという意味で「産前6週前までは意思があればこのままできますよ」と言ったのだと思います。
90日間の受給期間中に就職活動をしていれば全て受給できるという考えで構いません。
ハローワークの対応と不正受給について教えて欲しいのですが・・・。
昼は正社員、夜はパートとして働いており、その際に雇用保険がそれぞれ発生して2つ持っていました。
パート先でも、ハローワークでも「特に問題はない。」と言うことだったので、必要なときに1つにまとめようと放っていたのが間違い。
昼の会社が厚生年金をかけていないことで、何度も話し合いをしていたのですが、「そんなに保険の話をする奴は来なくていい。」といわれもめている間に暴行事件の被害者になってしまいました。
解雇も認めず自己都合としたので、ハローワークで異議を唱え、解雇に順ずる支払方法へと変えていただきました。
警察沙汰になっていたことはハローワークでも有名となっており、皆様とても親切でした。
必死で仕事を探し、失業保険を残したまま就職。
すると仕事先に在籍の確認の電話があり"再就職手当て"を提示されました。
そのとき私はきちんと「私には貰う権利はないはずです。雇用保険が2つあり仕事もしています。」と説明しました。
しかし、「それぞれかけているので問題はないと思います。」といわれ、「折角の権利ですので頂いては?」と、前職のことを知っているだけに親身に受け取るほうへと導いてくれました。
そして一年近く経ったとき、仕事が合わず退職し、その後すぐに地元のハローワークで仕事を探していたときのこと。
「失業保険の手続きをしたほうがいいですよ。」と言われ、本部のハローワークで手続きをしたところ、やはり前に受け取った再就職手当てが不正受給扱いとなり、別室へ・・・。
罰金こそ取られませんでしたが、その日までの利息を取られました。
その時点でも腹が立っていたのですが、一年たった今でも、「貰おうとしたんですよね?」だの「貰ったんでしょ?」などの嫌味を言われ続けます。
無知だった私に問題があったにせよ、ハローワークにも問題があったのではないのでしょうか?
嫌味を言われ続けるため、訴えてやりたいのですが、ハローワークには落ち度はないのでしょうか?
悔しくて眠れません。
昼は正社員、夜はパートとして働いており、その際に雇用保険がそれぞれ発生して2つ持っていました。
パート先でも、ハローワークでも「特に問題はない。」と言うことだったので、必要なときに1つにまとめようと放っていたのが間違い。
昼の会社が厚生年金をかけていないことで、何度も話し合いをしていたのですが、「そんなに保険の話をする奴は来なくていい。」といわれもめている間に暴行事件の被害者になってしまいました。
解雇も認めず自己都合としたので、ハローワークで異議を唱え、解雇に順ずる支払方法へと変えていただきました。
警察沙汰になっていたことはハローワークでも有名となっており、皆様とても親切でした。
必死で仕事を探し、失業保険を残したまま就職。
すると仕事先に在籍の確認の電話があり"再就職手当て"を提示されました。
そのとき私はきちんと「私には貰う権利はないはずです。雇用保険が2つあり仕事もしています。」と説明しました。
しかし、「それぞれかけているので問題はないと思います。」といわれ、「折角の権利ですので頂いては?」と、前職のことを知っているだけに親身に受け取るほうへと導いてくれました。
そして一年近く経ったとき、仕事が合わず退職し、その後すぐに地元のハローワークで仕事を探していたときのこと。
「失業保険の手続きをしたほうがいいですよ。」と言われ、本部のハローワークで手続きをしたところ、やはり前に受け取った再就職手当てが不正受給扱いとなり、別室へ・・・。
罰金こそ取られませんでしたが、その日までの利息を取られました。
その時点でも腹が立っていたのですが、一年たった今でも、「貰おうとしたんですよね?」だの「貰ったんでしょ?」などの嫌味を言われ続けます。
無知だった私に問題があったにせよ、ハローワークにも問題があったのではないのでしょうか?
嫌味を言われ続けるため、訴えてやりたいのですが、ハローワークには落ち度はないのでしょうか?
悔しくて眠れません。
質問者とハローワークのどちらか一方だけの話を信用する事は
出来ません。
雇用保険や社会保険は本来重複加入が出来ない事になっております。
しかしながら実際は手続き次第で重複で加入になっているケースがある
事も事実です。
昼と夜のどちらが先に雇用保険に加入させたか分かりませんが、後に
雇用保険を加入させる際に会社に断らなかった質問者に非があります。
雇用保険が重複加入なる場合、手続き上でハローワークに同姓同名の
名前があっても新規扱いや、同姓同名と同一人物と認めなかった場合は
過去のデータがあっても加入出来る様になっています。
ハローワーク本来一人に一つしか雇用保険番号が無いと思って処理
していますので、本人からの確認の申し出が無い以上は積極的に確認
業務は行わない様です。
確認を申し出なかった質問者に非があります。
質問者が確認を申し出てハローワークが確認しなかったのなら非は
ハローワークにもあります。
ただし、結果として受給してしまった今回のケースは受給分の返還+
利息は妥当です。
自己申告しない限り第3者(会社・ハローワーク)は雇用保険が複数
存在している事には気付き難いです。
ハローワークの過失の責任を追及したいのであれば、質問者自身に
過失が無い事を証明しなければなりません。
雇用保険が重複加入しているでは無く、同姓同名での検索を依頼
したのか、重複している雇用保険番号の照会をハローワークに依頼
していたのかが問題になった時この辺が争点になるはずです。
自身の過失が無い事を証明できない以上は訴えても負けます。
出来ません。
雇用保険や社会保険は本来重複加入が出来ない事になっております。
しかしながら実際は手続き次第で重複で加入になっているケースがある
事も事実です。
昼と夜のどちらが先に雇用保険に加入させたか分かりませんが、後に
雇用保険を加入させる際に会社に断らなかった質問者に非があります。
雇用保険が重複加入なる場合、手続き上でハローワークに同姓同名の
名前があっても新規扱いや、同姓同名と同一人物と認めなかった場合は
過去のデータがあっても加入出来る様になっています。
ハローワーク本来一人に一つしか雇用保険番号が無いと思って処理
していますので、本人からの確認の申し出が無い以上は積極的に確認
業務は行わない様です。
確認を申し出なかった質問者に非があります。
質問者が確認を申し出てハローワークが確認しなかったのなら非は
ハローワークにもあります。
ただし、結果として受給してしまった今回のケースは受給分の返還+
利息は妥当です。
自己申告しない限り第3者(会社・ハローワーク)は雇用保険が複数
存在している事には気付き難いです。
ハローワークの過失の責任を追及したいのであれば、質問者自身に
過失が無い事を証明しなければなりません。
雇用保険が重複加入しているでは無く、同姓同名での検索を依頼
したのか、重複している雇用保険番号の照会をハローワークに依頼
していたのかが問題になった時この辺が争点になるはずです。
自身の過失が無い事を証明できない以上は訴えても負けます。
今日のサンデープロジェクトで、「天下り」についてやっていて、気になったんですが、
公務員は、何らかの理由で仕事を退職したあと、ハローワークで仕事を斡旋してもらえないんですか?
公務員は、何らかの理由で仕事を退職したあと、ハローワークで仕事を斡旋してもらえないんですか?
ハローワークで新しい仕事を見つけるくらいなら、今の公務員の仕事を辞めるワケないでしょ。「これこれのオイシイ仕事があるから辞めてくれない?」と言われて辞めるワケです。
失業保険が受給されない場合は?
専門学校へ進学後中退し、5年ほどフリーターをしていました。
いい加減に足を洗おうと思い昨年9月にハローワークに登録し5,6社受けましたが全滅でした。
結局ハローワークを頼らず自力で探し、4月から採用されることが決まりました。
先月末に3年ほどアルバイト勤めていた会社を退社し、資格取得のため奮闘しています。
退社した会社では雇用保険を払っていましたが、残念ながら受給資格がありません。
しかし、せっかく払い続けていたので何か受給できるものはないかと思い質問してみました。
専門学校へ進学後中退し、5年ほどフリーターをしていました。
いい加減に足を洗おうと思い昨年9月にハローワークに登録し5,6社受けましたが全滅でした。
結局ハローワークを頼らず自力で探し、4月から採用されることが決まりました。
先月末に3年ほどアルバイト勤めていた会社を退社し、資格取得のため奮闘しています。
退社した会社では雇用保険を払っていましたが、残念ながら受給資格がありません。
しかし、せっかく払い続けていたので何か受給できるものはないかと思い質問してみました。
受給資格がないというのは、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ないということでしょうか?
そうであれば、今後のために通算しておけばいいとおもいます。
雇用保険の算定基礎期間(被保険者期間)は離職後1年経過せずに再就職して雇用保険の被保険者になればリセットされません。
これまで教育訓練給付制度を利用した経験がなければ、1年間雇用保険の被保険者期間があれば受講する資格ができます。
昨年10月に雇用保険法が改正され、教育訓練給付の支給要件としては、原則、被保険者であった期間が3年以上必要であることとしましたが、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方に限り、被保険者であった期間が1年以上あれば教育訓練給付の支給を受けることが可能となりました。
したがって、教育訓練給付の支給を受けると、その後3年以上被保険者であった期間がなければ支給を受けられないのは従来どおりです。
給付率については、従来、被保険者であった期間が3年以上5年未満の方が教育訓練の受講のために支払った費用の20%(上限10万円)、被保険者であった期間が5年以上の方が40%(上限20万円)であったところ、一律20%(上限10万円)となりました。
そうであれば、今後のために通算しておけばいいとおもいます。
雇用保険の算定基礎期間(被保険者期間)は離職後1年経過せずに再就職して雇用保険の被保険者になればリセットされません。
これまで教育訓練給付制度を利用した経験がなければ、1年間雇用保険の被保険者期間があれば受講する資格ができます。
昨年10月に雇用保険法が改正され、教育訓練給付の支給要件としては、原則、被保険者であった期間が3年以上必要であることとしましたが、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方に限り、被保険者であった期間が1年以上あれば教育訓練給付の支給を受けることが可能となりました。
したがって、教育訓練給付の支給を受けると、その後3年以上被保険者であった期間がなければ支給を受けられないのは従来どおりです。
給付率については、従来、被保険者であった期間が3年以上5年未満の方が教育訓練の受講のために支払った費用の20%(上限10万円)、被保険者であった期間が5年以上の方が40%(上限20万円)であったところ、一律20%(上限10万円)となりました。
7月に自己都合で退職後、派遣で8月から2ヶ月間働く予定です。(まだハローワークに手続には行っていません。)その後2ヶ月間働いたあとに雇用保険のある会社に就職しようと思っていますが、前の雇用保険をかけていた期間は合算されるのでしょうか?
1年以内に再加入すれば、合算できます。
同じ番号で加入でき、加入期間も継続。
それにより、退職した場合の「失業手当」の「給付日数」に違いが出ます。
>まだハローワークに手続には行っていません。
すでに、派遣・その後の再就職先は決まっているのでしょうか?
それなら、ハローワークでの手続きは一切不要です。
退職し、次が決まっていない人が対象。
失業手当も1円たりとも出ません。
同じ番号で加入でき、加入期間も継続。
それにより、退職した場合の「失業手当」の「給付日数」に違いが出ます。
>まだハローワークに手続には行っていません。
すでに、派遣・その後の再就職先は決まっているのでしょうか?
それなら、ハローワークでの手続きは一切不要です。
退職し、次が決まっていない人が対象。
失業手当も1円たりとも出ません。
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